現金の相続
相続人は三人ですがすべて私が相続することになりました 不動産以外は遺産分割協議書は作成しておりません 話し合いだけです 株式も所定の書類に相続人の印鑑証明を添付て私に移管しました 現金部分が一千万以上ありますがタンス預金は不安なので私の通帳に入れてもよいでしょうか 相続税の申告は現金含めて未分割申告しました 相続税は遺産から支払ったので特に更正や修正の申告はしていません
税理士の回答

現金部分が一千万以上ありますがタンス預金は不安なので私の通帳に入れてもよいでしょうか
→どうぞ入金していただいて構いません。
口頭でも遺産分割協議が整ったのであれば、相続財産はあなたの財産ですからあなたの預金にしてもかまいません。
登記のために不動産のみの遺産分割協議書を作成したのでしょうが、今後、争いになる可能性があったり、相続税の更正の請求や修正申告の予定があるのであれば相続財産すべてについて遺産分割協議書を作成してください。
本投稿は、2021年08月28日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。