相続税申告とふるさと納税
相続税の申告書提出前にふるさと納税しています。相続人が3人いる場合です。
①私が遺産からふるさと納税による寄付を行っても、寄付による相続税額減少の効果は相続割合により分散されてしまうのでしょうか。(私だけの税額減少にならない?)
②対象となる寄付は遺産分割終了後とありますが、遺言どおり分割した場合はいつの時点となるのでしょうか。遺言を確認したとき?遺産が口座に着金したとき?
③寄付金証明書の添付が必要となりますが、所得税の確定申告でも原本が必要となります。コピーでもいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①相続税計算は、相続税の総額に各人の相続割合を乗じて計算する方式となっているため、全員反映されます。いわゆる他の相続人に「跳ね返り効果」があります。
②遺言は相続開始時点から効力発生しますので、相続開始時点からになります。
ただ、遺産が分配されないと事実上寄付ができませんので、通常はこれより後の日になるかと思います。
③所得税の方は、提出または提示なので、提出は必須ではありません。
ご回答ありがとうございました。
1点、③についてですが、相続税の申告期限が今年の11月ごろなので、先に寄付金証明書の原本を提出してしまうとコピーしか残らないのですが、確定申告はどういう対応になるのでしょうか。提示はコピーでも可ということでしょうか?
提示は、基本的に原本になります。
ただそれですと、不都合が生じますので、コピーを確定申告書に付けて、「原本は相続税に添付済み」と記載して提出するかだと思います。
私なら後者の対応をとります。
いろいろとありがとうございました。ご回答の線で対応してみます。
本投稿は、2021年09月03日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







