小規模宅地の特例
父は生前に製造業を営んでいましたが、寝たきりの状態となったため子供が事業を引き継きついで5年ほど経ったところで、父が亡くなりました。
事業用の土地と建物は父名義で、子供とは別生計です。
この場合小規模宅地の特例を受けることは出来ますか?
税理士の回答

特定事業用宅地等は、被相続人または被相続人の生計一親族の事業の用に供されていた宅地等である必要がありますので、ご相談者様の場合、残念ながら小規模宅地等の特例の適用はできないと考えます。
そうなんですね。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年09月03日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。