相続税 小規模宅地の特例 相続人間の不公平を無くすには?
相続人の数は兄弟二人です。
相続するのは現金と居住用自宅だけです。父は独居でした。兄弟二人共要件を満たしてるので小規模宅地の特例が使えます。
遺言書にはすべてを半々に分けるように書いてあり、家と現金のどちらかを選ぶと半分ずつになります。
でも、家を取得する方が小規模宅地の特例を使えるので現金よりお得です。
この場合、不公平を無くすにはどうすれば良いですか?
例えば下記の方法はどうでしょう? 駄目ならばその理由を教えてください。
他にもっと良い方法はありますか。
①相続税申告時は、ふたりで半々ずつ相続する事にして特例を使う。
でも、名義は変更は、どちらか一人だけのものにする。(共有は避けたいので)
こうすると、贈与税が発生しますか?
②どちらかの名前で家の相続を申告して特例を受ける。そうすると現金を取得した方が損するので、2分の1ずつになるように後で二人で調整する。
よろしくお願いします。
税理士の回答
①不動産を1/2ずつ相続すると申告するのであれば名義変更もそのとおりにしなければなりません。
②あとで二人で調整すると贈与税の対象になります。
相続人全員が遺言書どおりにしないことに同意すれば遺産分割協議により分割することができます。
不動産を取得する相続人が「得する分」を他の相続人へ代償金として支払う遺産分割協議書を作成してはいかがですか。
中田先生
ご回答有難うございます。
解決方法として、遺産分割協議の作成をご提案いただきました。
唯、分割協議を一旦始めると、遺言書の内容の「ふたりで半々ずつ」という点を
全く無視して弟が不公平な要求をし始めるのではないかと心配しています。
そうなるのを防止するにはどうすれば良いでしょうか。
税金の控除額他、相続手続に係るすべての点を考慮に入れた上で最終的に各人が取得する遺産額を同じにしたいと思ってます。それが、父の遺言書の意向に沿うものだと思いますので。
まさにそれが協議ですから、相続税分の損得を是正するだけの提案をし、それが同意できなければ遺言書どおりになります。
そもそも遺言書に全てを半分ずつという記載があるのであれば、不動産を1/2、現金を1/2と読めるのではないですか。
そうなると、不動産単独分割では相続税申告や不動産名義変更はできません。
相続人2人とも将来、不動産を売却する方向で一致しているのであれば1/2ずつの分割でも問題ないということになりますが、そうでなければ遺産分割協議が必要です。
なお、代償金のご提案をしましたが、代償金により2人の相続税額が変わってしまいますのでその分の調整も必要になります。
相続税の損得の額が贈与税の非課税110万円以内であれば贈与税の対象ではありますが贈与税に申告納税は不要ですから②でもよいですね。
御礼が遅くなって大変申し訳ございませんでした。
思ったよりも複雑な計算が必要そうですね。
相続申告は基本的に自分達で行うつもりですが、分割協議になりそうです。
その際、どのように分割すると100%公平な相続になるか先生にご相談するする事は可能ですか?遠方に住んでいるのでインターネットになります。
その場合の費用をご教示いただければ幸いです。
遺産は、親の居宅、現金、端株のみで生前贈与はありません。
もちろん、遺産分割協議の支援、ご提案ができます。
ただし、ガイドライン上、本サイト内で受任はできませんので、別途直接、当事務所にお問い合わせいただくことになります。
本投稿は、2021年09月09日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。