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相続税申告を依頼した場合の税理士の責任

申告書作成が完了し税務署へ提出する時点で、申告書の作成を依頼した相続税専門の税理士会社より、確認書なるものが届き署名・捺印し提出の依頼がありました。内容は、相続財産の評価方法及び評価内容について確認し全て了解しました等、作成された申告書の内容について全て確認して全て了解しました。という内容です。
このような確認書は一般的なものですか。税理士会社へ提出する必要はありますか。効力はありますか。また、土地の評価額等に間違いがあった場合、税理士は何の責任も負わないのですか。
ご教示ください。
以下は参考ですが、申告書作成段階においては、土地の評価額が誤っており、私が指摘して変更しています。指摘した当初は間違っていないと言っていましたが、国税庁のHPを見せたら、今度は必要な資料が提出されていないとの回答でした。さらに指摘して資料も提出していると言って証拠を見せると間違いを認め修正しました。実際はごく基本的な内容です。また、私が提出した領収書の金額と間違って記載されているものもあり指摘しています。依頼した会社は実際には、税理士ではなく事務担当者が作成し税理士の確認は結果からみるとされているとは言えない内容でした。事実、確認リストもみましたがチェック欄は空白でした。窓口の営業は、ルールが変わってチェックしなくて良くなったと言っていました。
私は相続税については素人で、間違って申告しないために専門の会社に依頼しました。土地の評価方法、評価額等の間違いがあっても依頼者の責任にするような、確認書の提出は納得できません。

税理士の回答

確認書の提出に納得ができない場合はその旨を連絡し、提出の必要はないと考えます。今までの経緯等もお話ししてどの点に納得できないか説明してください。
確認書を提出した場合、申告内容についてすべて納得したという効力があり、自己責任が重くなります。
土地の評価額等に間違いがあった場合、納税者及び税理士の両者が責任を負います。責任の重さは提供した資料や税額算出の経緯等により判断されることとなります。

大変参考になりました。早々のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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