税理士ドットコム - [相続税]自宅と貸家、相続人2名でそれぞれ小規模宅地特例を受けることは可能でしょうか? - ご相談者様は申告期限まで引き続きその自宅を所有...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 自宅と貸家、相続人2名でそれぞれ小規模宅地特例を受けることは可能でしょうか?

自宅と貸家、相続人2名でそれぞれ小規模宅地特例を受けることは可能でしょうか?

被相続人である母は自宅と賃貸中の貸家1件を所有しています。自宅と貸家の土地は合計200㎡未満です。相続人は私と姉の2名。私は母と同居しています。姉は賃貸マンションに住んでいます。私が自宅を相続し、姉が貸家を相続した場合、それぞれ小規模宅地特例を受けることは可能でしょうか?
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様は申告期限まで引き続きその自宅を所有し、かつ、居住している場合に適用できます。

お姉様は申告期限まで引き続きその貸家の敷地を所有し、かつ、貸付事業をしている場合に適用できます。
ただし、お母様が相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地である場合は適用できません。

それぞれ要件を満たしていれば、お二方とも小規模宅地等の特例を受けることができます。

国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

ご回答どうもありがとうございました。
同様の事例をネットで探しておりましたが、なかなか見つかりません。
モヤモヤを解消できて助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年09月11日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,945
直近30日 相談数
828
直近30日 税理士回答数
1,641