遺産分割協議者の作成と遺産分担のタイミングについて
相続税申告において以下のような流れで進めることは可能でしょうか?(不動産以外のお金)
①被相続人の預貯金や証券の相続手続(名義変更や払い戻し等)は、一旦相続人一人が代表で受け取る。
(この時は分割協議書なしで手続)
②その後最終的な相続税申告までに遺産分割協議書を作成する。
③②完了後、分割協議書に基づき相続人の間で資産を移動させる。
上記がOKの場合、③は相続手続期限の10ヶ月以降に行っても問題ないのでしょうか?
税理士の回答
全く問題ありません。
ただし、③は必ず遺産分割協議書に基づいた分割をしなければなりません。
本投稿は、2021年09月13日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。