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小規模宅地等の特例による控除分は 相続者全員で分けてしまうの?

両親を同居して介護しています。近くに住んでいる兄は殆ど介護を私に任せきりで、時々来ては雑談をして帰るだけです。なのに、母は兄が好き。母が所有している土地を相続する場合、同居している私には小規模宅地等の特例が適用されるはずです。心配なのは、相続税は全体の財産額から控除できる金額を引いて、按分する計算方式です。そうすると、私が同居することによって得られる小規模宅地等の特例による控除も 按分されてしまうのでしょうか。この控除は私の同居(壮絶な介護)によって得られる控除なので、私がだけに適用させたいです。

税理士の回答

小規模宅地等の特例による控除は適用する人だけですが、課税価格の合計が少なくなるので、他の相続人も影響を受けます。

例えば
・相続人A 相続により5000万円分取得、小規模宅地等の評価減適用後1000万円
・相続人B 相続により5000万円分取得、特例適用なし
の場合

本来なら、遺産1億円で相続税を計算し、各その1/2の相続税を支払います。
小規模宅地等の評価減を適用適用することにより、遺産6千万円で相続税を計算し、Aは、その1/6(1000万/6000万)、Bは5/6(5000万/6000万)の相続税を払うことになります。

Aの課税価格は5000万から1000万に減少しますが、Bは変わりません。ただ、Bも課税価格の合計1億から6000万に減少する影響は受けます。


私が同居することによって得られる小規模宅地等の特例による控除も 按分されてしまうのでしょうか。

⇒各相続人均等に軽減の効果が及ぶわけではありません。特例適用者が最も軽減の恩恵を受けますが、適用者でない人も軽減の恩恵を受けることになります。誰がいくら恩恵を受けるかは、特例を適用した場合としない場合を計算して各人の税額を比較しないとわかりません。

この控除は私の同居(壮絶な介護)によって得られる控除なので、私がだけに適用させたいです。

⇒制度の仕組上、他の相続人にも軽減の恩恵が及ぶことになっていますので、適用者のみ軽減の恩恵を受けることはできません。

 相談者がいるから相談者以外の相続人も軽減の恩恵を受けられることや介護への貢献を訴えて、より多くの財産の相続を主張したらいかがでしょうか。

介護で気持ちが煮詰まっていて、すぐにお返事いただけて1つ安心を得ることができました。回答してくださった税理士の先生方には 心よりお礼申し上げます。具体的な数値と、ある程度の恩恵が兄弟にもあるということが分かりました。当家には先代から利用している税理士がおりますが、それゆえに家族の誰かに配慮する立場にいません。正直言って、私の見方になってくれる税理士の先生が欲しいです。独身女性で物言いがうまくなく、兄弟の嫁も背後にあると 私の発言上の立場は弱いです。今から相談しておきたいです。

本投稿は、2021年09月16日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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