相続税の計算方法と税額について
遺産額2億5千万の土地を子供Aが1/2、配偶者が4/1、子供Bが4/1に分割する場合の按分計算方法と税額を教えてください。
税理士の回答
遺産額2億5千万の土地を子供Aが1/2、配偶者が4/1、子供Bが4/1に分割する場合
ということですが、遺産額が2億5千万円の土地しかなく、子供Aが1/2、配偶者が1/4、子供Bが1/4に分割、小規模宅地の特例の適用などを考慮しない場合で回答します。
2億5千万円から基礎控除額4800万円を差し引いた額から算出した相続続税の総額は3970万円です。
配偶者はその1/4の992.5万円が本来の納税額ですが、配偶者の税額軽減により納税額はありません。
子供Aは1/2の1985万円、子供Bは1/4の992.5万円が納税額になります。
路線価1㎡63万円とし、120坪の土地を子供Aが60坪、配偶者と子供Bがそれぞれ30坪づつ小規模宅地等の特例を適用して分割した場合の計算と税額をお願いします。
特定居住用宅地等で面積396.83㎡として回答します。
250,000,000×330/396.83×0.8≒166,317,100
250,000,000-166,317,100=83,682,900
相続税の総額は396万円
納税額は配偶者がなし、子供Aが198万円、子供Bが989,900円です。
相続税申告書作成は是非、税理士に依頼してください。
丁寧なご対応感謝致します。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月16日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。