相続人が先に死去した場合の親の資産の扱い
現在、母一人、子一人です。子一人は配偶者ありです。子が母より先に死んだ場合、母の財産はどのような扱いになるのでしょうか。子の配偶者には権利はないのでしょうか?
母には他に法定相続人はいません。
税理士の回答
子の子、すなわちお母様の孫がいればその孫が相続人になります。
子の配偶者は法定相続人にはなりません。
お母様が遺言書を作成すれば、法定相続人以外に遺贈することはできます。
法定相続人がおらず遺言もなければ、お母様の財産は国庫に帰属されます。
本投稿は、2021年09月18日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。