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暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきでしょうか

知り合いが困っているので相談させてください。

親(77歳)から収入の非常に少ない子(44歳)に、アパート(住宅用地4400万、共同住宅1800万 他の相続財産なし)の生前贈与を検討しているが、暦年課税、相続時精算課税のどちらを選択するべきかわからないとのことです。20年間年額110万の贈与はしてきたそうです。

知り合いに教えるため、計算式も合わせて教えていただけませんでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.アパートを子に贈与して子が得られる家賃収入はいくらか。
2.アパートの正確な評価額はいくらなのか。
3.相続人が何人いて将来相続税がかかるのか。
4.親がアパート以外に他に財産がなければ今後生活できるのか。
などそもそもこのアパートを贈与したほうがいいのか綜合的に検討すべきです。
お近くの税理士に具体的な相談をしてください。

早速ご回答をありがとうございます。先ほど知り合いに伝えたら大変喜んでおりました。
先生のおっしゃるポイントに関しては、下記のように言っておりました。
1.月50万x12か月=年600万(いつもほぼ満室)
2.アパート(住宅用地4400万、共同住宅1800万)というのは土地・家屋課税明細書によるもので、端数をまるめた数字だそうです。借地権割合は40%、固定資産税評価額に乗ずる倍率等は1.1で、賃貸割合は100%を見込んでいるそうです。
3.相続人は2人で、1人にアパート、もう1人にそれ以外を考えているとのことです。よく聞きましたら、アパートを相続する子には、建物部分のみを生前贈与する予定だそうで、親が亡くなったら、土地を相続できるよう遺言で残しておく予定のようです。そのため相続税はかかると思うと言っていました。
4.前回の記載が間違っておりました。申し訳ございません。親はアパート以外に財産はあり、生活に困ることはないそうです。

アパートを生前贈与するとしたら、節税の観点から暦年課税、相続時精算課税のどちらを選択するべきでしょうか。情報不足でないとよいのですが... 2度目の質問、甚だ恐縮でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。

1800万円の建物を生前贈与するということであれば、暦年贈与の場合の贈与税は4,955,000円(税率45%)になります。
その他の財産額が不明ですが、将来の相続税率は最低10%ですので相続時精算課税贈与のほうが暦年贈与よりは有利だということになります。

本投稿は、2021年09月29日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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