相続税、生産緑地
祖父の相続で父がアパート等を相続したのですが、その中に祖父が畑をしていた土地がありまして、父が「俺が死ぬまでこの畑続ければ(営農)、この土地の税金は無いが、そこまで続ける気はない、2年後の生産緑地解除までは畑するが、その後は売却して現金にして少しずつ贈与する」とのことで納税したのですが、最近になって、私(息子)が畑の手伝いをしてもいいかなと思うようになりました。そうした場合、父がやっぱり営農にしたいので税金返してとは出来ないとは思いますが、例えば生産緑地延長10年したとして、5年目くらいに父の相続が発生したとしたら、祖父の時に納税した分は控除してもらえるのでしょうか?それともやはり、祖父の時に父が営農としなかったから、二重に納税は仕方がないのでしょうか
税理士の回答

お祖父様の相続については農地の納税猶予を選択せずに申告されているようですので、お祖父様に係る相続税の還付を今から求めることはできませんが、お父様に相続が発生した際に、農地の納税猶予の要件を満たしていれば、適用するか否かは、そのときの農業相続人の選択によります。
仮に農地の納税猶予の選択をしなかったとしても、10年以内に立て続けに相続が発生した場合には相次相続控除を受けることができます。
国税庁HP: 相次相続控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
ご返答ありがとうございます。何となく理解できました。自分でも勉強したいと思います
本投稿は、2021年10月11日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。