税理士ドットコム - [相続税]相続時精算課税方式を選択する場合の過去に受けていた贈与について - 贈与者の相続開始時に、相続により取得したとみな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続時精算課税方式を選択する場合の過去に受けていた贈与について

相続時精算課税方式を選択する場合の過去に受けていた贈与について

贈与を受けたため、相続時精算課税方式を利用しようと考えています。
相続時精算課税方式を使うと、すべての贈与について、相続時に計上して精算することになると聞いたことがあります。
15年位前に、新築祝いを110万円以上貰ったことがあり、申告していなかったのですが、相続時精算課税制度の申請を提出することで、このお金についても相続時には含めて相続税を計算することになるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与者の相続開始時に、相続により取得したとみなされる相続時精算課税適用財産は、相続時精算課税の選択をした以後の財産が対象となります。
したがって、相続時精算課税制度の適用を受けていない15年前の贈与について、相続税は課税されません。

悩みが解決しました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月15日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261