相続時精算課税方式を選択する場合の過去に受けていた贈与について
贈与を受けたため、相続時精算課税方式を利用しようと考えています。
相続時精算課税方式を使うと、すべての贈与について、相続時に計上して精算することになると聞いたことがあります。
15年位前に、新築祝いを110万円以上貰ったことがあり、申告していなかったのですが、相続時精算課税制度の申請を提出することで、このお金についても相続時には含めて相続税を計算することになるのでしょうか。
税理士の回答

贈与者の相続開始時に、相続により取得したとみなされる相続時精算課税適用財産は、相続時精算課税の選択をした以後の財産が対象となります。
したがって、相続時精算課税制度の適用を受けていない15年前の贈与について、相続税は課税されません。
悩みが解決しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月15日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。