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遺留分侵害請求の基礎となる財産額について

父が死亡し、法定相続人は、母と子Aと子Bの三人です。
子Aの法定相続は1/4だから、遺留分侵害請求額は1/8になると思いますが、
算定基礎となる相続財産額を教えていただきたいです。
相続財産総額には、預貯金等に加えて、非課税財産の死亡生命保険金や死亡退職金があります。
これらの非課税財産も含んだ総額の1/8を請求できるのでしょうか、それとも、非課税財産を除く財産額の1/8になるのでしょうか。

税理士の回答

死亡保険金や死亡退職金は相続税の非課税になりうるからということではなく、受取人の固有の財産だからということで原則、遺産分割対象外あるいは遺留分の算定対象外です。
ただし、特別受益としてそれらの対象となる場合もありえます。
詳細は弁護士にご相談ください。

よくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月18日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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