相続税の障害者控除について
障害者が2人です。
障害者控除で、全額を引ききれない場合、「引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。」と国税庁のHPでみました。この扶養義務者も障害者で控除を使っている場合も差し引くことはできますか?以前の相続で障害者控除をつかっていると制限はあるようなのですが、この場合に制限等はないでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税を計算するうえでの障害者控除につきましては、過去に障害者控除を受けたことがある場合の控除額の制限はありますが、それ以外の制限や扶養義務者に関しての制限はありませんので、ご質問の扶養義務者からの控除は可能かと思われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。安心しました。
これでなんとかなりそうです。
本投稿は、2017年03月31日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。