養子縁組時の遺産分配
以下の状態で妻を養子にした場合、本来の妻の親からの遺産相続は法定相続分の受け取りができるのでしょうか?という質問です。
私=夫で一人子です。両親健在で2次相続で約2000万円程の相続税対象金額が発生する可能性あり。妻は2人姉妹の長女です。妻の母のみ健在で遺産相続金額は不動産込みで3000万円程です。妻を養子にして私の2次相続の相続税の節税を考えています。しかし、妻の母親が亡くなった時に相続の権利が無くなってしまうのではないかと心配しています。
宜しくご教授願います。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
養子には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組であれば、実親からの相続権は消滅しないものと思われます。
早速のご回答ありがとうございました。よく分かりました。ありがとうございます。
他の質問も大変参考になりありがたいサイトです。感謝です。
本投稿は、2017年04月06日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。