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遺言書に一部のみ指定されている場合、遺産分割協議書は

遺言書「Aは●●に相続させる。それ以外は○○と△△と□□に。。。」
A以外は法定相続分で分けます。
このような場合、相続税申告には、遺産分割協議書は必要になりますでしょうか。もし添付しないと未分割扱いになってしまうのでしょうか。

税理士の回答

遺言書が法的に有効なもので、「A以外の財産は全て法定割合で相続させる」と記載されており、その通りに全員が相続で取得するのであれば、相続税の申告書に添付する書類はその遺言書の写しで問題ありません(遺産分割協議書は必要ありません)。
万一、遺言書と異なる相続をする場合には、相続人全員の合意のある遺産分割協議書が必要になります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。遺言書には「法定相割合で」とまでは記載がないのです。ということは、分割協議協議が必要ということですね。

ご連絡ありがとうございます。
A以外の財産の分割方法が記載されていない場合には、遺産分割協議書が必要になると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月06日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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