3年以内の分割見込書提出中 資産が見つかった場合
小規模宅地の特例を適用するために、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しています。
分割後に更正の請求?をすればよいと指導されました。
ここで新たに預金が見つかってしまい、特例を使っても税金が増えそうなのですが、
小規模宅地の特例を使って財産を追加して修正申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答

新たな財産が見つかって最終的に納付税額が増加する場合には、修正申告書の提出になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月07日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。