遺言による死亡保険金の他の相続人からの受取に関して
親の死亡保険金(保険契約者=親)の受取人が兄一人となっている生命保険契約に対して、親の遺言で保険金1000万円のうち200万円を兄から私に支払いするように指示があります。
通常死亡保険金はみなし相続財産だと思いますが、
このケースは兄からの代償分割とみなされ代償財産として相続税申告の対象になりますか。
または、生命保険金の非課税限度額は2000万円あるので、私も課税対象外となりますか。
それとも兄からの贈与とみなされ贈与税が発生しますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

書き方により、課税関係が異なると思います。
そもそも、相談文にあるようなだけの遺言なら、従う効力に疑問があります。生命保険は、契約者と保険会社の契約で保険金受取人に指定された人に保険金が支払われます。受け取るのは権利のため、遺言で「兄」が受け取るなら「私」に200万円を支払えという義務を課すのができるのかという問題があります。
保険金は権利としてもらうのに、そこから払えと指示できるのか疑問です。考えようによっては遺言で義務を指定しているだけに思います。
ただ、遺言はそれだけしか書かれていないとは限らず、他の財産も書いてあれば、総合的に見て負担付遺贈と見ることができれば、200万円は負担であるとの解釈も可能だろうと思います。
この場合、200万円は保険金ではなく、兄が履行すべき債務であり、「私」の相続財産になります。
なお。保険金受取人は遺言でも変更できるようなので、「兄」800万円、「私」200万円を保険金受取人として指示していれば保険金としての効力が発生するでしょう。
遺言の書き方次第で、強制するのは無理なのか、代償分割の負担なのか、保険金なのか変わると思います。
早速のご返答をありがとうございます。
遺言には「兄〇〇は保険契約の受取人であることの負担として弟△△に200万円支払うこと」、とあります。
この前提だと生命保険金の非課税限度額(2000万円)も含めて、どういった取り扱いになるのでしょうか。

コレが一番分からない遺言です。
そもそも、受取人は保険会社との契約なはずです。
保険会社との契約なのに、負担を条件に受取人を定めることができるのか、効力が疑問です。さらに遺言、負担付遺言は放棄することができます。放棄されたら誰が受取人なのでしょうか。
少なくとも、200万円は負担であって、保険金ではないですね。
むしろ弁護士事案ではないかと思います。
本投稿は、2021年11月10日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。