相続税のかからない範囲での相続は認められますか?
夫が亡くなり、妻である私と夫の両親の3名が相続人です。
遺産のほとんどを私が受け取り人になっている死亡保険金が占めています。
何社かにわかれていますが、総額を受け取ると相続税の対象になりそうです。
夫自身が両親と不仲だったのもあって、義両親の私に対する感情は良くありません。
さらには夫が亡くなった当日から残された財産の話ばかりをされ、辛い思いをしてきました。
そこで心配されるのが、義両親が死亡保険金の存在を知ったらそれに対して特別受益を主張してくるのではないかということです。
それを阻止するためには、素人考えですが相続税の申告書がなければ保険の存在を知られにくいのではと思いご質問させていただきました。
【質問1】
死亡保険金の受け取り額を調整して相続税がかからないようにすることは可能でしょうか?
また法律に違反しますか?
この場合、何社かあるうちのいくつかに保険金の請求自体をしないという方法を取るつもりです。
【質問2】
仮に上記のことが可能だとして
後に私の知らなかった夫のプラスの財産が見つかった場合(自営業だったので税務署からの告知などで)その額を足すと相続税がかかる場合はどうなりますか?
税理士の回答
死亡保険金の受け取り額を調整して相続税がかからないようにすることは可能でしょうか?
また法律に違反しますか?
この場合、何社かあるうちのいくつかに保険金の請求自体をしないという方法を取るつもりです。
おっしゃるとおり特別受益を主張される可能性があるでしょう。
現時点で保険金の請求をしなかったとしても、保険金を受け取る権利は残るわけですから、みなし相続財産として相続税の対象になり相続税申告をしなければなりません。
後に私の知らなかった夫のプラスの財産が見つかった場合(自営業だったので税務署からの告知などで)その額を足すと相続税がかかる場合はどうなりますか?
相続税申告が必要です。
詳細はお近くの税理士にご相談することをおすすめします。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
先生にいただいたアドバイスをもとに改めて税理士さんに相談してみようと思います。
本投稿は、2021年11月13日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。