相続財産を按分した後の相続税の納付について
父が亡くなり、おおよそで不動産9割・現金1割の相続財産が残されました。
二次相続を考えて現金と多少の不動産を私に、
残りの不動産を母に按分することになりました。
相続税を計算したところ私はさておき母には、
配偶者控除を利用しても相当額の相続税が発生してしまうのですが
このような場合に母の相続税を不動産の物納で納付することは可能でしょうか?
税理士の回答
物納という制度はありますが実際の活用件数はそう多くはないと思われます。
手続や要件などについては税務署や申告書作成を依頼する税理士に相談することをおすすめします。
下記、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm
本投稿は、2021年11月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。