税理士ドットコム - 相続財産を按分した後の相続税の納付について - 物納という制度はありますが実際の活用件数はそう...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産を按分した後の相続税の納付について

相続財産を按分した後の相続税の納付について

父が亡くなり、おおよそで不動産9割・現金1割の相続財産が残されました。
二次相続を考えて現金と多少の不動産を私に、
残りの不動産を母に按分することになりました。

相続税を計算したところ私はさておき母には、
配偶者控除を利用しても相当額の相続税が発生してしまうのですが
このような場合に母の相続税を不動産の物納で納付することは可能でしょうか?

税理士の回答

物納という制度はありますが実際の活用件数はそう多くはないと思われます。
手続や要件などについては税務署や申告書作成を依頼する税理士に相談することをおすすめします。
下記、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm

本投稿は、2021年11月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,640