名義株
飯田GHDのニュースを見ました。名義株が問題だったとのこと。
父が会社経営していて、父が60%、それ以外を母と兄弟で株主になっています。
私が小さいころに始めているので、当然全て父がお金をだしています。
「贈与」された記憶はありません。
ただ自分は株主だと思っていたのですが、、、
このような場合も、仮に父が亡くなった時は、全て100%を父の財産として申告する必要があるのでしょうか?
零細超小規模(ほとんど休業状態)なので、ニュースのような規模の話ではないのですが、気になります。顧問税理士はいないので、聞ける方がいません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、
休業状態で、不動産などの資産も保有していない会社の株式であれば、
決算書で利益の蓄積があるようなことも少ないと思いますが、
株の評価は大きくはなりません。
したがって、心配するような状況でもないようにお見受けします。
一般論では、お父様以外も株を持っていることになっているのであれば、
それはその通りの認識でよいと思います。
株を渡されたとしても、当時としても株の価値は低い状態であれば
贈与税もかかりませんし、かかっていたとしても贈与税の時効でしょうし。
お答えになっていればと思います。
やはり小さければ全く問題とならないのですね。いずれにしても時効となると。ありがとうございました。
本投稿は、2017年04月15日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。