相続時精算課税選択時の相続手続きと税額計算の相談
相続時精算課税選択時の相続手続きと税額計算の相談
私は5年前の3年間に父から合計約1000万円の贈与を受け、贈与税申告については相続時精算課税を選択しています。家族は父母と弟の4人家族で、父は分割協議書で資産総額約1億円全てを母に相続させるように家族全員に依頼し、全員納得しています。また、分割協議書作成など相続時の事務は私が担当することになっています。 この様な状況で相続となった場合の手続きの考え方・進め方及び税額計算は案Aと案Bのいずれが妥当でしょうか?
(案A)
遺産総額=1億円+贈与1000万円=1.1億円 として分割協議書に記載。
遺産相続人 ①母 相続額1億円 ②私 相続額1000万円(過去の贈与)
相続税額計算
控除額=3000万円+600万円×法定相続3人=4800万円
相続税額=(1.1億円-4800万円)×0.3-700万円=1160万円
母の相続税額=1160万円×(1/1.1)=1055万円
(ただし配偶者の控除額は1.6億円なので、税額は0円)
私の相続税額=1160万円×(0.1/1.1)=105万円
(案B)
分割協議書には母が遺産全額を相続するとのみ記載し、銀行や証券会社で
名義変更。 母は配偶者控除1.6億円があり、相続税額は0円となる。
私は、別途相続額1000万円(過去の贈与)の清算申告をするが、相続税の
基礎控除3000万円があるので相続税額は0円となる。
税理士の回答
大まかな考え方はAです。
ただし、相続税額の算出方法に誤りがあります。
それぞれの相続人が法定相続分で分割した場合の取得金額により税率を乗じ控除額を控除します。
それらの合計税額を取得割合で按分するとあなたの相続税額は713600円ではないでしょうか。
下記国税庁HPを参考にして理解してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
早速のご助言、ありがとうございます。 疑問が氷解しました!!
本投稿は、2021年11月17日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。