叔母からの相続にかかる相続税
叔母には子供がいないので 姪である私に残った預貯金と家を
与えるという内容の公正証書を作っている様ですが、
相続税がどれくらいかかるのかを教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税は、まず被相続人の遺産総額から相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額を計算します。
次に課税遺産総額に対する「相続税の総額」を算出し、その「相続税の総額」を相続人や受遺者が実際に取得した財産の割合で負担します。
また、ご相談者様のように財産の取得者が被相続人の姪などの一親等の血族以外の方である場合は、納税する相続税が2割加算されます。
したがって、ご相談者様が負担する相続税の概算を計算するには、下記の情報が必要です。
・叔母様の遺産総額
・法定相続人の人数
・叔母様と法定相続人の方々の関係(続柄)
・ご相談者様が遺贈により取得する財産額
国税庁HP: 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
国税庁HP: 相続税額の2割加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
ご回答いただきありがとうございました。
叔母の遺産総額は 預貯金2000万 家は不動産屋が買い取るとすれば
500万円ぐらいになる物件のようです。叔母は子供もなく、独り身ですが
4人の兄弟がいます。
公正証書には その全てを私に贈与するという内容です。
相続税はかかるのでしょうか?

相続人がいる場合、相続税の基礎控除が少なくとも3,600万円ありますので、推定遺産総額がおよそ2,500万円でしたら、相続税はかかりません。
法定相続人が4名であれば、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×4名=5,400万円になります。
本投稿は、2021年11月17日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。