農地の相続税評価について
建物が建てられない農地の相続税評価額の計算方法を知りたいです。
前面の道路は、農道で路線価が出ているものの、建築基準法上の道路ではないため宅地に転用することができません。
近隣の土地は宅地にできず農地でしか売れないため数百万円ぐらいでしか取引されていないようです。
宅地にならないような農地でも路線価より宅地造成費分を差し引いた額ぐらいが相続税評価額になるのでしょうか。
税理士の回答
農地の相続税評価額農地の区分ごとに次のような方法で計算します。
・純農地:倍率方式
・中間農地:倍率方式
・市街地周辺農地:市街地農地であるとして評価した金額の80%
・市街地農地:宅地比準方式または倍率方式
ほとんどが固定資産税評価額を基準とした倍率方式で、路線価を使用するのは宅地比準方式の場合だけです。
宅地比準方式は、該当農地を宅地とみなして評価した後に、宅地に転用する場合にかかる造成費相当額を差し引いて評価額を算出します。
したがって、市街地周辺農地及び市街地農地に該当していれば、路線価で計算した金額から造成費相当額を差し引いた金額となります。
本投稿は、2021年11月22日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。