遺産総額に関して
父が最近亡くなり相続が生じています。銀行資産が全部で4300万円ほどあり、そのほかに母が住んでいる父名義の居宅(1戸建て)があります。そのまま母がその家に住み続けるので母に名義を変える予定です。遺産総額は4300万円プラス居宅の資産価値という事になるのでしょうか。相続人は母と私と弟です。その総額が4800万円をこえるばあいは相続税が発生しますか?その場合は母は1億6000万円以下の相続額であれば相続税が免除され、私と弟に相続税の支払い義務が生じるという事でしょうか。それとも母が住み続ける居宅を除いた総額が4800万円を超える場合に相続税が発生するという事でしょうか。
税理士の回答
遺産総額は4300万円プラス居宅の資産価値という事になるのでしょうか。
現預金のほか不動産はもちろん相続税の対象になりますし、そのほかにもありますのでお近くの税理士に評価をしてもらってください。
その総額が4800万円をこえるばあいは相続税が発生しますか?
お考えのとおりです。
その場合は母は1億6000万円以下の相続額であれば相続税が免除され、私と弟に相続税の支払い義務が生じるという事でしょうか。それとも母が住み続ける居宅を除いた総額が4800万円を超える場合に相続税が発生するという事でしょうか。
お母様には配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんが、お子様が相続した分には相続税がかかってきます。
不動産評価額も全て含めて4800万円を超えるかどうかで基礎控除額以下かどうかを判断することになります。
なお、今回の相続でお母様が全ての財産を相続すれば相続税はかかりませんが、2次相続(将来のお母様の相続)を考慮すれば、お子様に相続した方が総合的に節税になる可能性がありますので、分割割合は税理士に相談してください。
丁寧なご説明をどうも有難うございました。とても助かりました。
本投稿は、2021年11月26日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。