特定遺贈に該当しますか。
御願い致します。
親の資産は現預金、金融商品(株、債券、等)、借金です。
相続資産を子と孫へ分配したく、内訳として、借金と現預金の一部(xx万
円とします)は子へ、残りを孫に取得させるために遺贈の遺言を作成しま
すが、その表現方法につきお尋ねします。
・孫にxx万円以外の資産を遺贈する。
・孫に借金とxx万円以外の資産を遺贈する。
借金を子のほうへ引き継がせるために孫へは特定遺贈としなければい
けないと思いますが金融商品は価格、種類等相続発生まで変化します
ので具体的に書きづらく、上記のような記載を考えましたが、これで特定
遺贈といえますか。もっと良い表現があれば御教えください。宜しくお願
いします。
税理士の回答
こんにちは。
相談者様のお考えになる書き方では特定遺贈にはなりません。無効になってしまう可能性が高いです。
特定遺贈の場合は、必ず遺贈する資産を特定し明確にしなければなりません。従いまして、○○以外の資産という言い回しでは特定したことになりませんので、特定遺贈としては無効になる可能性が高いです。
ではどう表記するかですが、金融機関のものであれば、以下のように特定することが必要です。
○○銀行株式会社 △△支店 定期預金 口座番号1-000-123-456
といった感じで、第三者が見ても特定しているとわかる表記が必要です。なお、金額はその都度変わりますので、金額を記載する必要は無いでしょう。
金融機関名、支店名預金種類、口座番号、これらの記載で資産を特定できます。
不動産があれば、その不動産につきましては登記簿謄本を取り寄せ、登記簿謄本の記載のとおりに表記することです。ここで注意するべきは、記載が誤りですと、やはり無効とされますので注意して下さい。
ご検討をお願いいたします。
早速のご回答有難うございます。
やはり具体的な資産名を列挙しないと駄目なわけですね。
金額なしでもよいのは助かります。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月02日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。