相続の使い込みをしてしまいました。
お恥ずかしい話しなのですが
同居している要介護父が金銭感覚が出来なくなり私が管理をしていましたが、
毎月20万から50万を下ろしていました。
生活費が残れば、私ないし娘の預金にまわし
多めに下ろしていたりもしていました。
正直、いつから預金の管理を任されるようになったかは覚えていませんし、領収書等もありません。使い道も明確には覚えていません。父が看取りが近くなり、急に不安になった次第です。
相続人は姉と2人になりますが、姉には正直に話しはしてあります。
現在の残高ですでに相続税はかかります。
大まかな生活費以外を返金すれば良いのか?それとも相続発生時に申告すれば良いのか?
教えて頂けますでしょうか?
無知すぎる、私が悪いのですが、不安でいっぱいです。
税理士の回答
厳しい言い方になりますが、お父様との間で贈与契約がなければ使い込みという不法行為ですのでお父様はあなたへ返還を請求する権利を持っていると言えます。
したがって、相続が開始された時点でその金額は相続財産に含めなければなりません。
相続税申告の内容により、税務署は被相続人や相続人の銀行調査を行います。
毎月20万円~50万円の出金があればその使途について追及されます。
遺産分割協議においてもお姉様との間で問題にならないのでしょうか。
このままではいけませんので、お近くの相続税分野を得意とする税理士にご相談することをおすすめします。
やはり税理士さんへお任せするしかないのですね…。生活費の内訳も説明が出来なければ、全額、返金するべきなのでしょうか?長年、私ひとりで介護してきたので、姉は仕方ないよ…とは言ってくれています。
税理士とともにお父様の生活費に費消した額とその他の額との区分をしてみてはいかがでしょうか。
度々すみません。
領収書等がなくても可能性なのですか?
生活費の領収書を保管しておく人のほうが稀有です。
その辺は税理士とご相談ください。
本投稿は、2021年12月06日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。