相続税申告が不要な場合の生命保険・生命保険控除の取扱いについて
小規模宅地等の特例は、相続税申告をしないと適用にならないのは存じていますが、生命保険の基礎控除は相続税申告をしなくても適用になるのでしょうか?
例として、相続人が3人で、基礎控除が4800万円の時、
土 地1000万円(小規模宅地の特例は適用されていない価格)
家 屋 400万円
現預金3000万円
計 4400万円ですと、基礎控除額4800万円以下で相続税申告は不要かと思いますが、相続人の1人のみ受取人に指定されている1000万円の生命保険があった場合、以下①・②・③のケースで正当のものはありますでしょうか?
①相続税申告をしなくてよい総遺産価額の場合は、生命保険金1000万円は総遺産価額とは関係がなく、総遺産価額は4400円のため、相続税申告は不要
②生命保険金は相続税対象の相続財産だが、相続税申告をしない場合でも生命保険控除は適用になり、総遺産価額は4400円のため、相続税申告は不要
③相続税申告をしない場合では、生命保険の基礎控除は適用されないため、総遺産価額5400万円―生命保険控除1000万円=遺産総額4400万円として、相続税申告するが、基礎控除以下なので税金はなし
税理士の回答
②です。
ご存じのとおり生命保険の死亡保険金は、法定相続人数応じて非課税財産となります。(生命保険の基礎控除という言い方はしません)
相続税申告の要否は、非課税財産を差し引いた後の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
したがって、小規模宅地の特例が申告要件であることとは異なり、非課税財産の死亡保険金を差し引いた後の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税申告納税は不要です。
下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
なお、今後、新たな財産が見つかることも考慮して基礎控除額ギリギリの場合は小規模宅地の特例も適用し、納税額なしの申告をしておくこともアリです。
本投稿は、2021年12月24日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。