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相続時精算課税制度を選択する前の贈与

ご相談させてください。
平成18年の7月に母から住宅資金で1500万円の贈与を受けました。相続時精算課税制度を利用して次の年に申告をしました。
質問ですが、18年の5月に300万ほど贈与してもらったのが分かりました。
この300万は7月より前の事ですが、母が亡くなった時に相続財産に入るのでしょうか?
『その選択をした年分以降全て』と書かれていたのですが、18年に贈与されたもの全てにかかるということでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

『その選択をした年分以降全て』と書かれていたのですが、18年に贈与されたもの全てにかかるということでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおり、お母様に相続が発生した時には、その300万円も相続により取得した財産とみなされて、相続税が課税されます。

松井先生、ありがとうございました。

松井先生、もうひとつ質問させてください。
その300万は贈与税の申告をしておりませんでした。
相続時精算課税制度なので相続時に300万の贈与税も払う事になるのでしょうか?

10年以上前なのでとても高額になるのではないかと‥‥心配しております。

税理士ドットコム退会済み税理士

その300万は贈与税の申告をしておりませんでした。
相続時精算課税制度なので相続時に300万の贈与税も払う事になるのでしょうか?
→18年というのは2018年ではなく、平成18年ということですね。
 でしたら、本来申告すべき贈与財産を申告していませんので、税率20%で贈与税課税されるべきものでしたが、贈与税の時効である6年を経過しておりますので、贈与税の修正申告を今からする必要はありません。
 また、相続が発生したときに贈与税が徴収されることもありません。

ありがとうございました。
15年近く前の事で、お恥ずかしい事ですが、相続時精算課税制度を使っていたこと自体よく把握しておりませんでした。
これからは気を付けていきたいと思います。

本投稿は、2021年12月30日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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