相続税申告の相談 親族から委託相乗りを拒否され、財産目録も開示なし
ご相談させてください
・亡父の相続税申告
・親族(複数)は税理士に申告を依頼
・息子の私は、同じ税理士への委託を親族に拒否され、別の税理士に委託するように言われる。
・税理士費用を私1名で負担するのはかなり困難
・親族に財産目録の開示を求めたがこれも拒否
・4月末に相続税の申告期限を迎えるが、
それまでに遺産分割協議はまとまらないと予想
以上のような状況で、
相続税の申告をどのようにするのが最適か、ご指南いただければと存じます。
なるべく税務署のペナルティーが無いように処理したいと考えており、
自分で書類を整えて申告することも検討していますが、
財産目録が無いとそれもままならない状況です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
財産目録が示されないとそもそも遺産分割協議はできませんし相続税申告もできません。
別の税理士に依頼するように言われること自体はやむおえないことですが、相手の申告内容と異なる申告は問題です。
財産内容を把握し、期限内に未分割の申告ができるよう、費用はかかりますが、税理士、弁護士等にご相談ください。
財産目録がなくても不動産であれば、どこの市区町村に所有しているのかがわかれば、その市区町村で固定資産税評価証明書を発行してもらえば、不動産については把握できると思います。
また、預金についても同様で、取引のある金融機関に行き取引の有無を確認するとともに、取引があれば残高証明書の発行手続きをすることができます。
ただ、相続財産の把握を完璧にしていない状態であっても、相続税の申告期限までには申告書の提出をしないと無申告加算税がかかりますので、まずは把握した財産で申告書を提出するほうが良いと思います。
これらの手続きは費用がかかりますが、なるべく早めに税理士に依頼したほうが良いと思います。
ありがとうございました。大変参考になりました。ご指導の通り、こちらで把握できる範囲で調査して申告書を提出し、申告後に親族との分割協議があると思いますので、そのタイミングで更生の請求等を行う方向で考えたいと思います。
本投稿は、2022年01月05日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。