夫の扶養になっている専業主婦で実母からのアパート相続。節税対策を教えていただきたいです。
地方公務員の夫の扶養に入っている、専業主婦です。
私の実母が思わぬことで病を得、余命が1年ないくらいだとわかりました。
母は、アパートを経営しており、近い将来相続が発生します。家賃収入は、今現在は年額420万円くらいですが、減価償却などもあり、母は所得税は非課税です。ただし、大幅に減価償却される時期はあと1年となっています。
母の法定相続人は、姉、私、私の夫(養子縁組)です。(父は亡くなりました)
姉は嫁ぎ家を出、私が家を継いでいます。
質問としては、
①この場合、アパートの相続は、相続人3名で行う必要があるのか?
②家を継いでいる、私と私の夫の2名で相続することは出来るのか?(姉の同意は得られます)
③夫だけが相続した場合と、私と夫の2名で相続した場合のメリットデメリットについて。
※私は専業主婦のため、国民年金の第3号被保険者でいられるように夫だけが相続した場合、所得税の累進課税率は20パーセントから23パーセントに上がると思われます。
※2名で相続した場合、私は扶養を外れ、国民年金保険料や国民健康保険料も払わなければならず、不安があります。
④私には子供が3人おり(全員未成年)、その子供たちも含めた家族5人で相続することは出 ないか。遺言書があれば可能とは思いますが、デメリットはあるのか?
どう進んでいったらよいのか、悩んでいます。アドバイスいただけるとありがたいです。
税理士の回答
こんにちは。
遺産分割協議書において、法定相続人が協議して各相続人の相続財産を決定します。その決定に寄ってお姉さま以外のご夫妻2名で相続することは、協議の結果であれば、可能です。
家賃収入からみて、ご夫妻で半分半分で相続した場合には、ご質問者様・奥様は扶養限度を超過すると考えられます。それが好ましくないということであれば、ご主人の単独相続とするしかないかと思います。
お孫さんが相続する場合は相続税の2割加算があります。
お孫さんに相続させたい場合には、遺言を書いて貰う必要があります。相続人による協議では法定相続人以外に相続財産を相続させることは出来ません。
遺言をお母様に書いていただけば、お孫さんを含めた相続自体は可能は可能ですが、お孫さんの相続分に関する賃料収入は、お孫さんに帰属しますので、親御さんであっても勝手に動かすことはできません。安易に動かし、消費すると贈与税の問題が出る場合があります。
税理士としての一般論では、お孫さんまで相続させる例は、多くないと思います。
賃貸不動産が安定的な良い物件であるならば、そんなに事業としての危険性もありませんから、普通にご質問者様が相続してもよいのではないかと思います。賃貸経営に自信がなくても、ご主人と一緒に運営すればよいのですから。不動産会社に管理に出すこともできます。
不動産賃貸経営が、負担、やりたくない、ということであれば、売却してお金にしてしまうことも選択肢ですが、(お姉さまはともかく)本来ご質問者様が実母様の財産を単独相続することが自然であって、売却した時に売却代金が誰のものになるかと言えば、相続した人のものになるわけですから、その意味で、ご質問者様がお一人で相続することが、基本であろうと思います。
社保を国保にして、所得税住民税の計算上、扶養から外れることで、夫婦、家族として特段デメリットがあるとは思いません。財産を親から相続することは悪いことではなく、もう一つのお財布があることで、教育にも十分にお金を振り向けられますし。家族には相互扶助義務があるわけですから、従前と変わらず家族として営めばよいのですから。家計全体として、税と社会保険がどう増える、手残りがどうなるかを試算してみて、納得できる判断することがよいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月12日 03時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。