相続時精算課税
生前贈与や相続税も考えましたが 相続時精算課税を考えています。
大体の内容はネットでわかりました。
相続時精算課税を利用すると贈与の旅に税務署に届出とありますが
この意味が分かりません。教えて下さい。
税理士の回答
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があります。
1年間の合計が110万円まで贈与税がかからないというのが暦年課税です。
累計2,500万円までは贈与税がかからないが、贈与金額を贈与者の相続財産に加算して相続税を計算する、つまり、相続税で精算する贈与が相続時精算課税です。
相続時精算課税を選択すると、それ以後のその贈与者からの贈与については、暦年課税に戻れなくなります。
そうすると、例えば10万円の贈与でも贈与税の対象になりますから、相続時精算課税の申告をしないと贈与税がかかることになります。
つまり、贈与の都度、その年の分として翌年贈与税の申告をして、相続時精算課税を適用することが必要ということになります。

相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与について、歴年課税制度の計算に戻ることができません。
歴年課税制度の場合、年間110万円の基礎控除あり、年間の贈与により受けた金額が、基礎控除以下であれば申告が不要とされています。
しかしながら、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円の枠を使うには、贈与税の期限内申告をすることが要件になっておりますので、必然的に相続時精算課税制度を選択した年以後は、その度に贈与税の申告が逐一必要になります。
相続時精算課税制度の選択をしたときの贈与税の計算例
(歴年贈与はないものとし、1人の特定贈与者から毎年贈与されていると仮定)
令和元年 1,500万円受贈 相続時精算課税制度選択届を提出し申告
課税価格:1,500万円-特別控除1,500万円=0円
贈与税:0円
令和2年 500万円受贈 贈与税の期限内申告書を提出
課税価格:500万円-特別控除500万円=0円
贈与税:0円
令和3年 500万円受贈 贈与税の期限内申告をしなかった
課税価格:500万円(期限内申告書を提出していないため特別控除の適用なし)
贈与税:500万円×20%=100万円
令和4年 600万円受贈 贈与税の期限内申告書を提出
課税価格:600万円-特別控除500万円=100万円
贈与税:100万円×20%=20万円
令和5年 50万円受贈(令和4年で特別控除枠を使い切っているため控除なし)
課税価格:50万円
贈与税:50万円×20%=10万円
令和6年 特定贈与者について相続発生
相続により取得したとみなされる相続時精算課税適用財産
1,500万円+500万円+500万円+600万円+50万円=3,150万円
相続税申告時の贈与税額控除額
100万円+20万円+10万円=130万円
上記のような計算の流れになります。
本投稿は、2022年01月09日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。