相続税申告について
昨年に父が亡くなりました
生命保険は3つ契約がありまして
契約者=父
保険料負担=父
受取人=母
死亡保険金と解約返戻金?の総額は概ね950万となりこちらは母が既に受け取っております。
他、父の遺産はマンション、預貯金などを含め概ね700万ほど。
法定相続人は母と自分になりますが、相続税の申告や税負担はございますでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
お父様の相続人が2人とのお話なので
相続税の基礎控除額は4,200万円となります。
3000万円 +(600万円×2人※)=4200万円
※法定相続人
相続財産(死亡保険金含む)がご説明の場合、
950万円 - (500万円×2人)※ = - 50万円 ∴0円
0円 + 700万円 = 700万円 となります
そこで、相続財産等より基礎控除の方が多きいため、相続税の申告義務や税負担は発生しないと考えらえます。
※死亡保険金の場合は、基礎控除とは別に、生命保険金から法定相続人一人当たり500万円の非課税限度額があります。
国税庁HPから「相続税申告の有無の簡易判定表」を添付しますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf
相続税の課税対象となる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
本投稿は、2022年01月18日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。