相続税申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税申告について

相続税申告について

昨年に父が亡くなりました

生命保険は3つ契約がありまして
契約者=父
保険料負担=父
受取人=母

死亡保険金と解約返戻金?の総額は概ね950万となりこちらは母が既に受け取っております。

他、父の遺産はマンション、預貯金などを含め概ね700万ほど。

法定相続人は母と自分になりますが、相続税の申告や税負担はございますでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  お父様の相続人が2人とのお話なので
  相続税の基礎控除額は4,200万円となります。
  3000万円 +(600万円×2人※)=4200万円
                 ※法定相続人

  相続財産(死亡保険金含む)がご説明の場合、
  950万円 - (500万円×2人)※ = - 50万円 ∴0円
  0円 + 700万円 = 700万円 となります
  そこで、相続財産等より基礎控除の方が多きいため、相続税の申告義務や税負担は発生しないと考えらえます。
  ※死亡保険金の場合は、基礎控除とは別に、生命保険金から法定相続人一人当たり500万円の非課税限度額があります。

  国税庁HPから「相続税申告の有無の簡易判定表」を添付しますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf

  相続税の課税対象となる死亡保険金
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm 

本投稿は、2022年01月18日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447