遺産分割前の家賃収入が片方の相続人の確定申告に盛り込まれることについて
主人と義兄で、当方が頼んだ弁護士を通して遺産分割の話し合いを進めている最中です。
亡くなった義母には複数家賃、駐車場収入があり、義兄が義兄の確定申告に
家賃収入を含めてもよいか、と弁護士を通して聞いてきました。
義兄は何の資格もありませんが税理士事務所勤めで、税務上何の問題もないが、
相続人に確認が必要と言っていたようでした。
当方は全くの素人ですが、素人でも遺産分割前の財産がなぜ片方の相続人の収入に含まれるのか疑問でありますし、弁護士のお墨付きを得てそのままこれ以降自分のものにするための布石ではないか、と思われるのですが、間違っているでしょうか。
家賃を得ているアパートには当方が一部無償で住んでおります、収入は今義兄が全て管理していますが、保険等は義母の生前から当方の支払いです。
以前家賃は、自分が新たにアパートを建てるための収入にするとまで言われたことがあるので、全くもって信用がありませんし、現時点では義兄の確定申告に必用がないものと思われますが、間違っているでしょうか。
また、義兄がそうしなければいけない理由がありましたら教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
お兄様がどのような理由で自身の収入にしたいかは不明ですが、「税務上何の問題もない」ということはないです。
早速の回答ありがとうございます、専門家にはっきりお答えいただき安心しました。
重ねての質問で申し訳ありません。
申告についてリンク先に「共同相続人がその法廷相続分に応じて申告すること」とありますが、主人と義兄で約半分ずつにしてさらに各々申告するのか、義兄が一括して申告を行うのか、どちらになりますでしょうか。
義兄が税理士事務所勤めのため、来月相続税の支払いの期限が迫っているのにもかかわらず、
事務所を盾に内部文書だから、守秘義務があるから等、事務所を説得しても提出してもいいといいう許可が出ないという理由(そんなはずはないと思うのですが)で、再三のこちら(当方や弁護士)からの要求に対しても全く資産や相続税の数字を出してもらえません。
義兄が回答文書を作成中とかで、その回答を待っての弁護士との相談になるかと思いますが、その場合、主人が半分支払うのだとしたら、上記の理由で期限内に支払えませんと税務署に伝えるのは可能でしょうか。還付はさかのぼれますが、支払うほうはペナルティがあると理解しています。
当方が素人、不勉強により、理解不足が多々あるかと思いますが、教えていただけますと幸いです。
各相続人が法定相続分に応じて各々申告することになります。
税理士事務所がご主人の申告も含めた申告書を作成しようとしているのであれば、当事者ですから守秘義務などありえません。
さらに、遺産分割協議は全ての相続財産額の情報を全ての相続人が共有してはじめてできることです。
申告期限に間に合わなければ未分割での申告ができます。
納得しないで、遺産分割協議書に実印を押印することのないようにしてください。
大変分かりやすく心強いお言葉ありがとうございました。義兄が自分で作成しているであろうために、未だ税理士に頼んでいない可能性は否定できないのですが、税理士事務所に直接問い合わせることができないのかも含め、弁護士とも相談したいと思います。
本投稿は、2022年01月18日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。