遺族厚生年金(経過的職域加算額)の相続税申告額について
夫が亡くなり、相続税申告の予定です。
固定資産もなく、比較的単純な相続ですが、遺族厚生年金(経過的職域加算額)のみ算定方法が見当たらず苦慮しています。
相続人である自分の定年までとか、20年間分とか、平均寿命で計算するのでしょうか?
ご教示頂けると助かります。
税理士の回答

遺族厚生年金に相続税は課されませんので、計算不要でございます。
ご回答ありがとうございます。
この度決定した年金のうち、遺族厚生年金(経過的職域加算額)と一時金には相続税が課されるとの記載がありましたので、この分については申告財産に追加の必要があるかと考えたのですが。不要なのでしょうか。

もしかして、遺族共済年金(経過的職域加算額)ですか?
あ、そうです。申し訳ありません。共済でした。

そちらは、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、計算方法が複雑なので、税務署の個別相談をご予約いただいて、教えてもらうのがよろしいかと存じます。
そうなのですね。
ありがとうございました。
試算した物と一緒に相談してみます。
何度もご丁寧にありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2022年02月11日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。