地代の設定について
同族会社にアパートの建物を売却し、「土地の無償返還に関する届出」を提出して、同族会社から地代を受け取る節税策を検討しております。
この場合の地代については、固定資産税の3倍程度を計画しております。
他方、この方式だと、「小規模宅地の評価減」の適用が受けれないなどの問題があり、「相当な地代」(相続税評価額の6%)が必要であるとの意見もあります。「相当な地代」方式で試算すると地代がかなり高額となり、節税効果が大きく低下します。
固定資産税の3倍方式で地代を設定し、税務当局から咎められた場合にはどのように反論したらよろしいでしょうか?
宜しくご教授お願い申し上げます。
税理士の回答

貸付事業とは「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいますので、事業規模は問わずこの特例の対象となります。
固定資産税の3倍程度の地代を収受されていれば「相当の対価」となりますので、それが継続的に行われていれば特例の要件を満たしていると判断できると考えます。
宜しくお願いします。
服部誠先生、ご回答ありがとうございました。
計画を粛々と進めたいと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年06月23日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。