相続税書面添付
相続税申告をする際、書面添付という制度があると聞きました。
税理士報酬の加算があるそうですが、書面添付が必要なのはどういうケースですか?書面添付のメリット、デメリットは何ですか?
税理士の回答
書面添付は相続税だけではありません。
書面添付をするかどうかは税理士の判断によりますし、費用を加算するかどうかも税理士によって異なります。
書面添付をした申告書であれば、税務署側で疑問点が有れば税理士に照会が来て、税理士の説明で納得されれば調査まで至らないという納税者側のメリットがあります。
費用加算がなければ、納税者にデメリットはないでしょう。
ありがとうございました。
被相続人は名義預金、生前贈与、不明な預金の出金等ないので、かえって書面添付制度をすると手続きが煩雑になるのか悩んでいました。相続人の預貯金等も調べるのかなどです。
税理士は納税者から提供された情報でしか申告書の作成はできません。
個々の税理士の判断によると思いますが、提供された情報に疑義があれば受任しないか、受任しても書面添付はしないでしょう。
早速のご回答、誠にありがとうございました。書面添付制度をするかどうかは税理士の先生のご判断によるものでもあることが
よく理解できました。疑問が解決できて助かりました。
本投稿は、2022年03月05日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。