相続税申告後の建物更生共済の解約返戻金の計上方法
農協の建物更生共済(家屋)を契約期間30年の保険を、名義変更(被相続人→相続人)した後、相続税申告後に解約し、別の民間保険会社と契約し直しました。
農協から解約返戻金を今月末に受領する予定ですが、申告方法は相続人の2022年度一時所得として2023年3月15日までに申告するのでしょうか?
その際、既払保険料から受領した解約返戻金を差し引き、50万円以下の利益の場合、申告不要と考えれば良いでしょうか?
相続税申告は先月終了しており、相続発生した時点(亡くなった日)での解約返戻金相当額を計上済です。
税理士の回答

農協から解約返戻金を今月末に受領する予定ですが、申告方法は相続人の2022年度一時所得として2023年3月15日までに申告するのでしょうか?
その際、既払保険料から受領した解約返戻金を差し引き、50万円以下の利益の場合、申告不要と考えれば良いでしょうか?
→いずれもご相談者様のご理解のとおりです。
補足します。
受領した解約返戻金から既払保険料を差引きます。
松井様 鎌田様
お忙しい中早期にご連絡下さり、有難う御座いました。
相続税で解約返戻金相当額として申告し、引き継いだ相続人が実際解約し解約返戻金を受領した際も確定申告すると、重複する様なイメージでしたが、それぞれ申告が必要なのですね。勉強になりました。
既払い保険料から受領した解約返戻金を差し引く際の考え方ですが、契約期間中、厳密には以下2つに分類されます。①と②を支払割合を比率計算せず、単純に「(①+②)ー受領した解約返戻金=50万円以上→一時所得で申告」との認識であっていますでしょうか?
①生前被相続人が支払った保険料
②被相続人死去後、相続人が支払った保険料
①は相続した相続人が負担したものとみなします。
受領した解約返戻金-(①+②)の計算です。
鎌田様
良く理解出来ました。遅い時間にご対応頂き、有難う御座いました。
本投稿は、2022年03月13日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。