相続人が株式50%超保有の場合の特定同族会社事業用宅地の特例
特定同族会社事業用宅地の特例についてご質問させてください。
今年になって父が亡くなりました。
父は、私が代表取締役を務め株式55% 私の旦那さんが取締役で45%の株式を保有する会社に土地建物を貸していました。
家賃については不動産会社に算定してもらった金額を毎月払っていました。
この場合において、父は会社の株式を保有していませんし、役員でもないのですが特定同族会社事業用宅地の特例の適用はできますか?
会社に貸している土地建物については、私が相続することは決まっています。
どうかご教授よろしくお願いします
税理士の回答

その土地を相続するご相談者様が、相続税の申告期限においてその会社の役員であることの要件は満たせるかと存じます。
また、特定同族会社事業用宅地等とは、一定の法人の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等とありますが、ここでいう一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数の50%超を有している場合におけるその法人をいいます。
ご相談者様の場合、被相続人のお父様の親族であるご相談者様とご相談者様のご主人で発行済株式の50%超を保有されておりますので、ご質問の土地は特定同族会社事業用宅地等に該当すると思料いたします。
ご回答ありがとうございます
父が会社の役員であることと、株式を保有していないことは関係ないのでしょうか?
間違えました
父が会社の役員でないことと、株式を保有していないことは関係ないのでしょうか?

父が会社の役員でないことと、株式を保有していないことは関係ないのでしょうか?
→被相続人が役員であったこと、被相続人が株式を保有していることは要件となっておりません。
本投稿は、2022年03月22日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。