相続の
親の土地と建物を相続する際に親の借金も相続します。
現在、親が支払い能力が無いために私が親の借金の支払いをしております。
土地と建物は借金以上の価値があり、相続税がかかるかどうか不安があります。
借金を一括で返済できる位預金がありますが、借金を全て返すと、いずれ相続税がかかるのでは無いかという不安があります。
土地と建物だけを相続すると相続税がかかるが借金も相続すればかからないというケースはありますか?
それがあるなら借金は今、無理して自分の預金で返さない方が良いのでしょうか?
自分の預金で親の借金を一括で全て返済する。親の代わりに月々借金を返済していると相続の際に相続税の部分でうまく相殺できる事はありますか?
教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2022年04月23日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。