賃貸物件の相続税率の減額(200平米の内訳)について
賃貸に出している不動産相続税の減額について、質問です。
第三者に貸している物件の場合「貸家建付地として、評価後の価額に対して200平米まで50%相当の減額ができる」
とありますが、
複数の物件を兄弟2人で分ける場合、2人併せて200平米まで、ということになりますか?
(ひとりずつ200平米が適用されるのではないという理解で合っていますか?)
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
小規模宅地の特例の要件を満たしていることを前提とさせていただきますと、仰せの通りで結構かと存じます(相続人数に影響しません)。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年07月28日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。