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建築基準法第43条第1項ただし書道路

お世話になっております。
上記の道路にのみ接しています。
これは、再建築の可不可は市の許可が下りるかどうかだということを
聞きました。
この場合の土地評価は、どのようにするのでしょうか?
鑑定してもらうしかないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

建築基準法第43条第1項但し書の道路は、特定行政庁が、
交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと
建築審査会の同意を得て許可した場合は、建物の建築が可能となります。
無道路地ではありませんので、評価方法としては、特定路線価を申請可能
な場合もありますが、鑑定評価が費用対効果考えて、良い場合があります。

ありがとうございます。よく考えて決めます。

本投稿は、2017年08月08日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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