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相続税申告後(遺産分割協議書なし)の代償分割について

7年前に祖母が死去した際に、父・おばA・おばBの3人で協議しましたが、遺産分割がまとまらず、遺産分割協議書を提出せずに相続税申告をしました(60万円/人の相続税の支払い有)。とりあえず父がまとめて相続税を払いました。
この度、私が父の代わりとなっておば達と交渉したところ、土地は父が相続することになりました。その代わり、おば達に代償分割として現金を渡します。
おばAには200万円、おばBには500万円の予定です。
この場合、相続税の修正申告が必要でしょうか?
また、この代償分割で現金を振り込む際、何かしらの課税(譲渡所得税、住民税、贈与税等)がされるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

代償分割は遺産分割の一つの方法であることから、相続税の範囲で課税が完結するようになっており、所得税等は課税されません。
また、遺産分割が成立したことにより、それぞれが相続税の修正申告又は更正の請求をすることは任意となっております。
なお、更正の請求をする場合には、遺産分割協議が成立した日から4ヶ月以内にする必要があり、修正申告をする相続人が納付をしなければ、還付はされません。
実務的には遺産分割協議が成立したことにより各人の変動した相続税を、個人間で精算することも許容されています。
代償金の相続税計算上の計算については下記URLよりご確認ください。

国税庁HP:代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm

ありがとうございました。代償分割の方向で進めていきたいと思います。相続税以外の税金が課税されるのか、とても不安でした。お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月21日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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