相続時精算課税制度による贈与税と相続税について
子が2人、配偶者は死別しています。
評価額6700万円の土地を所有しています。その土地を子に生前贈与したいと思っています。相続時精算課税制度を使って贈与した場合についての質問です。このケースで贈与税は(6700万円−2500万円)✖️0.2=880万円になるかと思います。
私が亡くなった時の相続税は、相続財産がこの土地だけの場合、(6700万円−4200万円)✖️0.15−50万円=325万円になるかと思います。この場合、生前贈与による贈与税の方が555万円多くなりますが、還付されるのでしょうか?それとも、単に、相続税は0円になるだけでしょうか?
また、たとえば、土地以外に3000万円の相続財産があった場合、相続税は(9700万円−4200万円)✖️0.3−700万円=950万円になるかと思います。この場合、相続税は、950万円−880万円=70万円ということになるのでしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
>なお、 相続財産がこの土地だけの場合、相続人お一人当たり(6700万円−4200万円)÷2✖️0.15−50万円=137.5万円ですので、この2倍の275万円が相続税額ですので、贈与税額との差額が還付されます。
>また、 土地以外に3000万円の相続財産があった場合、相続税はお一人当たり(9700万円−4200万円)÷2✖️0.15−50万円=362.5万円ですので、この2倍の725万円が相続税額ですので、贈与税との差額が還付されます。
ありがとうございました。
よく分かりました。
本投稿は、2022年07月05日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。