相続税 税務調査について
①遺言者(相続人なし)→受遺者への包括遺贈
②受遺者を被相続人とする、遺言執行前の相続
における、②の相続人です。
①の遺言者の方が亡くなられる前数年の間、遺言者の口座から6,000万円ほど引き出されています。
②の受遺者の生前、それは遺言者の方の施設代や、お世話になった人に配るなど、遺言者の方のために代理して銀行に行って引き出していたと私は聞いており、遺言者の方から生前に金銭を受け取ったことはないと聞いていたため、②の相続の際、遺言者の方の死亡時の預金残高を申告しています。
今回、その件で税務調査が来ることになりました。
手元には上記の事情を証明する資料が全く無い(いつ、どこに、何のために使ったか)のですが、立証できなければすなわち申告漏れや追徴課税を受けるのでしょうか。
また、その場合、②の相続人一同の金融資産で納税することができない場合、居住する不動産を売却するなどして資金を捻出するほかないのでしょうか。
税理士の回答
①遺言者(相続人なし)→受遺者への包括遺贈
②受遺者を被相続人とする、遺言執行前の相続>
における、②の相続人です。>
①の遺言者の方が亡くなられる前数年の間、遺言者の口座から6,000万円ほど引き出されています。 ②の受遺者の生前、それは遺言者の方の施設代や、お世話になった人に配るなど、遺言者の方のために代理して銀行に行って引き出していたと私は聞いており、遺言者の方から生前に金銭を受け取ったことはないと聞いていたため、②の相続の際、遺言者の方の死亡時の預金残高を申告しています。
あなたはどなたなのですか。
6000万円を引き出したのはどなたなのですか。
詳細がよくわかりません。
税務署は、相続財産が相続時の預金残高等でよいのか、生前の出金のうち贈与に該当するものはないのかなどについて調査をします。
申告書を作成したのはどなたですか。
税理士に依頼していないとすれば、申告もれの可能性が高いです。
税務調査立会をお近くの相続を得意とする税理士に依頼することをおすすめします。
補足します。
私は、受遺者(私の父)の相続人です。
現金を引き出したのは受遺者なのか、遺言者自身なのかはっきりしません。複数回にわたり、数年かけて引き出されていますので、全てにおいて誰が何のために引き出したのか、当事者が全て亡くなっていますので私たちでは分かりません。
ただ、父から、上記のとおり、遺言者の方の施設代その他のため引き出したことがある旨は聞いていました。
税務署は、6,000万円の出金理由を検討するため、亡くなっている関係者の口座の入金履歴等を確認します。
調査を受けた際、出金理由が分からなければ分からないと答えるしかありません。
ただし、出金と同額同時期に入金があれば贈与等を指摘されるでしょう。
中田先生
ありのままを税務署には伝えます。なにぶん当事者が全員亡くなっているため、致し方ない場合はどうにかして公正に納税することにいたします。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月08日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。