名義変更しないまま相続人が死亡してしまいました。
4人兄弟の長兄です。
父母共に死亡しており、父名義のままの不動産ががあります。
名義変更しないまま相続人の2人(弟2人)が死亡してしまいました。
弟は2人とも身寄りがありませんので、妹と私が相続人です。
今回はこのうち、弟の相続の話で、金融資産だけで相続税がかかりそうです。
この場合、父名義の不動産についても、弟に持分があると考え、相続税の対象となりますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
お父さん名義の不動産の遺産分割がまだ済んでないということだと思います。弟さん2人の相続人があなたと妹さんだけなら、あなたと妹さんだけで、お父さんが亡くなったときにさかのぼって、お父さん名義の不動産の分割をすればいいのではないですか。直接あなたか妹さんが受け取れば、記載の心配はないと思います。お父さんがお母さんより先に亡くなったならお母さんの親族にも権利があるかもしれません。遺産分割協議ができていて、弟さんがお父さんの不動産をもらうことになっていたなら、その分も今回の相続の対象になると思います。
本投稿は、2022年07月12日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。