生前の孫への贈与が無効な場合の相続財産について
母が先日亡くなりました。相続人は私(子)ひとりです。母は認知症を患っていました。生前に、孫に現金を贈与しています。贈与契約は作成して、母の署名もあります。また、贈与税も払っています。
このケースで、認知症を理由に、その孫との贈与契約を無効と税務署が判断した場合、その孫への贈与分も相続財産に加算されて、相続税を計算することになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
認知症を理由に、その孫との贈与契約を無効と税務署が判断した場合、その孫への贈与分も相続財産に加算されて、相続税を計算することになるのでしょうか?
その税務署の判断に同意すれば、そのようになると考えます。
「その税務署の判断に同意すれば」とは、「贈与契約を無効とする税務署の判断に私が同意すれば」ということでしょうか?
つまり、「私が同意しなければ、相続財産にはならない」ということでしょうか?

竹中公剛
「その税務署の判断に同意すれば」とは、「贈与契約を無効とする税務署の判断に私が同意すれば」ということでしょうか?
そうです。
つまり、「私が同意しなければ、相続財産にはならない」ということでしょうか?
いいえ、税務署の職員が、最後まで、主張して、更正の決定をすれば、税務署の判断どおりとなります。
その後、相談者様が、裁判に持ち込む場合には、裁判官の判断が、最終的な判断です。
ありがとうございました。
よく分かりました。
本投稿は、2022年07月12日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。