【相続税】不動産の評価について
父親の他界に伴い不動産(路線価評価では2百万円度)を相続することになったのですが、遠方にあり売却(処分)する予定りです。
しかし、その不動産は築65年の長屋で、ガラス破損・雨漏り等もあり、買い手は見つからず、処分する場合は5百万円以上の費用を支払う必要があります。
このような不動産を相続する場合、(路線価で評価されるような)資産ではなく、寧ろ負債なのですが、相続税の計算上、資産ではなく負債として計上することはできないのでしょうか? 相続税の申告期限までに、処分し費用は確定する予定です。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

「負動産」とは、良く言ったものだけど、相続税の債務控除は、相続開始時の債務で確実と認められるものに限られます。
取り壊しは、相続後の行為だとすると、債務としては認められません。
あと、現実問題として土地がたいした金額ではないと、相続税はかからない場合が多いです。基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人数です。全死亡者数の内、相続税の申告書が提出されるケースは8%程度です。
相続財産の評価は国税庁が公表している路線価評価が一般的ですが、不動産鑑定士の評価もあり得ます。費用がかかりますが、他の評価方法も検討されてはいかがでしょうか。
長谷川様
早速のご回答有難うございます。取り壊しではなく、修理に多額の費用が掛かるとの見積もりです。いずれにせよ難しいことを理解しました。なお、他の不動産や預貯金もあり、基礎控除額は上回る試算になっております。小規模宅地の評価減等を利用し、相続税の削減に努めたいと思っております。有難うございました。
本投稿は、2022年07月21日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。