相続税の申告書 第9表 生命保険金などの明細書について
母が死去し、父、兄、二男の私が法定相続人です。
母が○○生命保険と商品を契約してくれていたことにより、商品「個人年金」の受取人である父はを30万、商品「介護保障保険」の受取人である兄と私は450万ずつ受け取りました。
「相続税の申告書 第9表」を作成中なのですが、「個人年金」の記入必要性なし(相続税課税)、「介護保障保険」の記入必要性あり(相続税非課税)という認識でよろしいでしょうか。
保険金の非課税限度額は、500万x法定相続人3人=1500万ですので、結論として第9表「生命保険金などの明細書」の3人の課税価格は0円という認識でよろしいでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
第9表作成の目的は、非課税となる死亡保険金を差し引き相続人ごとの課税金額を算出することです。
まず、お考えのとおり、個人年金は非課税となる死亡保険金には該当しないと思われます。
また介護保障保険が非課税となる死亡保険金に該当するかどうかはこの名称のみでは不明です。
是非、保険会社に確認のうえ、該当するのであれば第9表に記載してください。
なお、相続税申告書の作成は税理士に依頼することをおすすめします。
いつもありがとうございます。貴重なご意見をありがとうございました。
本投稿は、2022年08月15日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。